【コラム vol.19】社内勉強会を開催しました ~「管理監督者」を改めて学ぶ
【コラム vol.19】社内勉強会を開催しました ~「管理監督者」を改めて学ぶ
2026年3月16日(月)の社内勉強会では、労働基準法における「管理監督者」について学びました。
労働基準法第41条では、管理監督者は労働時間・休憩・休日の規定の適用除外とされていますが、
実務上はこの「管理監督者」の判断が非常に難しく、企業トラブルの原因になることも少なくありません。
今回の勉強会では、単に役職名が「部長」「店長」であれば管理監督者になるわけではなく、
①経営者と一体的な立場であること、②労働時間の裁量があること、③待遇面で相応の地位にあること
などを、総合的に判断する必要があることを確認しました。
特に印象的だったのは、「管理監督者として扱っていたが、裁判では認められなかった」という事例です。
もし管理監督者に該当しないと判断されると、これまで支払われていなかった残業代が
未払い賃金として請求される可能性があります。
さらに裁判になると、未払い残業代に加えて「付加金」が命じられることもあり、
企業にとって大きな経営リスクになることも学びました。
また、管理監督者であっても、健康管理の観点は別問題です。
管理監督者は労働時間規制の適用除外とはいえ、過重労働が続けばメンタル不調や
健康障害につながる可能性があります。近年は管理職の長時間労働が問題となるケースも増えており、
「管理監督者だから長時間働いて当然」という考え方は、もはや通用しない時代になっていると感じました。
勉強会ではスタッフからさまざまな感想も出ました。
「前の職場の管理監督の方がとても大変そうだった。
自分たちの仕事を全部引き受けてくださって、申し訳ない気持ちになっていた」という声や、
「新卒のとき、入社1年で管理監督者になれるという求人があったが、
今思うと少し危なかったかもしれないですね」といった率直な意見もあり、
現場の実感を伴った議論になりました。
管理監督者は企業経営にとって重要な存在ですが、その位置づけを誤ると、
企業・従業員双方にとって不幸な結果を招くことがあります。
今回の勉強会を通じて、改めて「管理監督者とは何か」を正しく理解することの重要性、
そして顧問先企業に対して適切なアドバイスを行っていく責任を感じた時間となりました。