社会保険・労働保険における在宅勤務手当等の取扱いを厚生労働省が示す

厚生労働省の公表

厚生労働省から、「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正のお知らせがありました。

今回の改正では、その事例集に在宅勤務における交通費と在宅勤務手当の取扱いを追加するとともに、社会保険料の算定基礎に係る在宅勤務における交通費と在宅勤務手当の取扱について、別紙も添付されています。

厚生労働省|「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について(2021年4月1日事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210405T0110.pdf

社労士より解説

社会保険・労働保険においても、税制と同様に、交通費や手当が実費弁償であるか否かがポイントとなっています。たとえば、在宅勤務手当の取扱いについては、次のような基本的な考え方が示されています。

在宅勤務手当が労働の対償として支払われる性質のもの(実費弁償に当たらないもの)である場合

→社会保険料・労働保険料等の算定基礎となる報酬等・賃金に含まれる。

在宅勤務手当が実費弁償に当たるようなものである場合

→社会保険料・労働保険料等の算定基礎となる報酬等・賃金に含まれない。

定時決定や年度更新の際には注意して確認しておきましょう。