外国人労働者を雇い入れる際の留意点

在留資格の確認

まず確認して頂くのは「在留資格を所有していること」です。在留資格が「留学」の場合は、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」が許可と書かれている場合に雇用することが可能です。ただし、その場合でも、原則週28時間以内の雇用となります。

在留資格が留学でなく、一定の基準に基づき認められた資格であれば、その資格ごとに認められている一定の範囲に属する業務に就くことを要件として、雇用することは可能です。この場合は、労働時間に制限はありません。

雇用保険と社会保険の手続き

実際に雇用した場合の手続きは、雇用保険の被保険者の要件を満たすのであれば、一般の資格取得届(追加記載事項あり)を通常通り提出し、雇用保険被保険者でない場合は外国人雇用状況届出書を雇入れ翌月末日までに提出することになります。

社会保険は、社会保険の要件を満たす場合は、一般の資格取得届とローマ字氏名届を提出し、満たさない場合は、特に手続きは必要ありません。

労働条件通知書の作成及び交付

雇用契約を締結した際に、労働条件を示した書面を交付することが労働基準法上では定められています。これは外国人労働者も同様です。母国語でなければならないという定めはありませんが、何を書いているか不明なものでは働く側も不安でしょう。厚生労働省では、外国人労働者向けのモデル労働条件通知書が以下のURLで紹介されていますので参考にして下さい。

厚生労働省|労働基準法関係
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html